ご加入に際して

組合加入資格

中部自動車共済協同組合にご加入頂ける方は、以下の方々となっています。

商業、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う小規模の事業者および小規模の事業者で構成する団体等となっています(中部自動車共済協同組合定款第9条より)

(*) 事業協同組合の組合員たる資格を有する小規模の事業者とは、次のいずれかに該当する事業者となっています。
①資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
②常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者

出資金

中部自動車共済協同組合の組合員になるためには、一口(1,000円)以上の出資金が必要となります。

  • ※加入の手続きは、共済契約と同時に簡単にできます。
  • ※当組合から脱退される際に、所定の手続きにより出資金をお返しします。

員外利用について

中部自動車共済協同組合の組合員としてご加入頂ける方とは別に、組合員以外の方が当組合の自動車共済をご利用することも可能です。なお、ご利用の際には、自動車共済掛金とは別に、1契約者につき員外利用料(1,000円)のお支払いが必要となります。

  • ※員外利用については、中小企業等協同組合法の規定により、お取扱いできる員外利用の総量に制限が設けられています。
電話:052-872-1222資料請求はこちら